「親の要介護認定、申請したら何日で結果が出ますか」
介護保険法では申請から30日以内です。ただし厚生労働省が公表した令和6年度の実績では、全国平均は39.9日。30日以内に収まったのは22.8%でした。磐田市は平均30.1日で、全国より9.8日短くなっています。結果を待つ間もサービスは使えます。認定は申請日にさかのぼって効力が生じるためです。
法律では30日以内。令和6年度の全国平均は39.9日だった
厚生労働省は「認定審査期間等の公表」というページで、要介護認定に実際にかかった日数を年度ごとに公表しています。令和6年度分(令和6年4月から令和7年3月までに申請された分)を見ると、申請から二次判定までの全国平均は39.9日。30日以内に収まった割合は22.8%でした。
介護保険法第27条第11項は、申請に対する処分を「当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない」と定めています。つまり法定どおりに終わった申請は、全国で4件に1件を下回っている計算になります。令和5年度分は平均40.8日・30日以内が20.4%でしたから、1年で0.9日だけ短くなりました。
ただし、30日を過ぎても手続きが止まっているわけではありません。同じ第27条第11項のただし書きにより、30日以内に終わらない場合は延期の理由と処理見込期間が本人に通知されます。磐田市も「30日を超える場合には、『介護保険 要介護認定・要支援認定等延期通知書』にて延期理由や処理見込期間をお知らせします」と案内しています。
磐田市の平均は30.1日。静岡県平均より8.0日短い
厚生労働省が公表しているデータには、保険者(市町村)ごとの数値も入っています。磐田市(保険者番号222117)の令和6年度の認定審査期間は平均30.1日、30日以内に収まった割合は59.8%でした。静岡県平均は38.1日・26.9%、全国平均は39.9日・22.8%です。
前の年度と比べると、磐田市は令和5年度が34.4日・36.0%でしたから、1年で4.3日短くなり、30日以内の割合は23.8ポイント上がっています。
ここは正直に書きます。私はこの数字が縮んだ理由を説明できません。調査員の人数が増えたのか、審査会の開催回数が変わったのか、市内の医療機関の意見書の返しが早くなったのか、どれも私の側からは見えない話です。「磐田は早いから安心してください」と言い切れるほどの根拠は持っていません。それでも、全国平均で身構えていたご家族が地元の実績値を先に知っておく意味はあると考えて、この数字を出しました。
日数の内訳で最も長いのは、主治医意見書を待つ時間
認定審査期間は3つの工程に分けて公表されています。令和6年度の全国平均でいちばん長いのは、主治医意見書の所要期間17.9日でした。
| 工程 | 全国平均 | 静岡県平均 | 磐田市 |
|---|---|---|---|
| 認定調査の所要期間 | 11.1日 | 12.8日 | 12.9日 |
| 主治医意見書の所要期間 | 17.9日 | 16.7日 | 15.0日 |
| 介護認定審査会等の事務処理期間 | 16.8日 | 14.7日 | 11.8日 |
| 認定審査期間(申請から二次判定まで) | 39.9日 | 38.1日 | 30.1日 |
読み方に注意が要ります。磐田市の3工程を足すと39.7日になり、平均の30.1日を超えます。各工程は申請日を起点に測られ、認定調査と主治医意見書は並行して進む部分があるためです。内訳は総日数の分解ではなく、どの工程が長いかを見るための数字だと受け取ってください。
厚生労働省老健局老人保健課が令和7年3月31日付で出した事務連絡は、目安として、認定調査は依頼から7日以内、主治医意見書は作成依頼から13日以内、介護認定審査会は調査票と意見書が揃ってから12日以内という期間を挙げています。この3つに照らすと、家族の側から短縮できる余地があるのは、主治医意見書を病院へ出すまでの時間だけです。
磐田市の申請窓口は高齢者支援課。当日そろえるのは5つ
磐田市で要介護認定を申請する先は、健康福祉部高齢者支援課(磐田市国府台57-7、iプラザ3階)または支所市民生活課です。受付時間は午前8時30分から午後5時15分、介護保険グループの電話は0538-37-4769。申請は本人のほか、家族やケアマネジャー、地域包括支援センターなどが代行できます。
- 要介護(要支援)認定申請書
- 訪問調査希望票
- 介護保険被保険者証(ピンク色)。申請時に回収されます。紛失していれば申請時に申し出てください。
- 医療保険証。40歳から64歳の第2号被保険者のみ提示します。
- 主治医意見書の一式。申請時に窓口で渡されます。
主治医意見書は、市から医療機関へ直接送られるものではありません。磐田市の案内では、本人または家族が直接、病院に作成を依頼します。窓口で渡される一式には問診票、作成依頼書、意見書本体、水色の封筒が入っています。問診票と作成依頼書に記入して封入し、封をしない状態で病院へ提出します。作成後は主治医から高齢者支援課へ郵送されます。
オンライン申請については、確認できた範囲を正確に書きます。磐田市は紙おむつの助成やタクシー利用料金の助成では電子申請フォームを導入しています。しかし要介護認定の申請は、2026年8月27日時点で市の案内ページに電子申請の記載を見つけられず、載っていたのは紙の様式だけでした。「対応していない」と断定はしません。私が確認できた範囲では窓口での申請だけが案内されている、というのが正確なところです。
認定は申請日にさかのぼる。だから待つ間も動ける
介護保険法第27条第8項は「要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる」と定めています。結果が出た日からではなく、申請した日から効力が生じる。この一文があるおかげで、結果を待つ間にサービスを使い始める道が開けます。
磐田市の案内にも「認定結果が出る前に暫定でサービスを利用したい場合は、お住まいの地区の地域包括支援センターにご相談ください」と書かれています。ただし条件がひとつあります。想定していたより軽い要介護度が出た場合、区分支給限度基準額を超えて使った分は全額自己負担になります。暫定での利用は、必ずケアマネジャーと相談しながら量を決めてください。自己負担の割合がどう決まるかも、あわせて確認しておくと見通しが立ちます。
退院日が迫っている家族向けに、最初の電話で伝える内容は要介護認定前のサービス利用|磐田市の相談手順に分けて整理しました。
認定の有効期間も先に知っておくと予定が組めます。新規は原則6か月(3か月から12か月の範囲)、更新は原則12か月(3か月から36か月、前回と同じ要介護度なら最長48か月)です。磐田市では更新の申請を有効期限の60日前から受け付けています。
家に手すりを付ける工事も認定を受けていることが前提になるので、待つ間に段取りだけ進めておくと動きが早くなります。順番と申請先は介護保険の住宅改修20万円、磐田市の申請は工事の前にまとめました。
運営する側から言うと、順番が逆になっているご家族が多い
私は磐田市見付で、サービス付き高齢者向け住宅「ふじがおか見付連理枝」、ふじがおか見付デイサービス、ふじがおか訪問介護センターの3つを運営しています。利用者が増えれば売上が増える立場です。そのうえで書きます。以下は私が現場で見た特定の事例ではなく、運営する側としての意見です。
認定の結果が出てからケアマネジャーを探すのは、順番が逆だと私は考えています。磐田市の平均でも30.1日、全国平均なら39.9日。その1か月をご家族が何もせずに過ごすと、結果が出た日にまた振り出しから探すことになります。待っている30日は、暫定利用の相談にも、事業所の見学にも、家の中の段差を測るのにも使える時間です。担当が決まったあとで替えたくなった場合の手順は、ケアマネジャーの変更方法と選び方|磐田市の届出書にまとめました。
退院日から逆算すると足りない場面もあります。入院中に退院日が決まってから申請すると、磐田市の平均でも30.1日。退院まで3週間しかなければ間に合いません。病院の相談員と地域包括支援センターに同時に声をかけておかないと、退院日に受け皿がない状態になります。
そのうえで、住まいや通所を今日決める必要はありません。認定の結果が出て、要介護度が分かってから比べても遅くない。私が急いでほしいのは申請と相談であって、契約ではありません。
今日できる確認は3つ
申請の前に、手元で終わることが3つあります。どれも30分あれば済みます。
- 介護保険被保険者証(ピンク色)の置き場所を確かめる。申請時に回収されるので、当日探し始めると窓口で止まります。
- 主治医の医療機関名と診療科を書き出す。意見書の作成依頼先になります。全国で最も日数がかかっている工程(17.9日)です。通っている病院が複数あるなら、どこを主治医とするかを先に決めておいてください。
- 地区の地域包括支援センターの電話番号を1つ控える。担当は中学校区で決まります。7か所の一覧は磐田市の介護相談窓口、敬老の日(9月21日)前に確認にまとめてあります。
今日、施設を決める必要はありません。制度の順番をひととおり見ておきたい方は介護を知るへ。要介護度が出たあとで住まいや通所を比べる段階になったら、サ高住と特養の費用差で桁感をつかんでから、見学・相談にお越しいただければ十分です。
申請までの前提として、65歳未満の親の条件は、65歳未満の介護保険|磐田で利用条件を確認で確認できます。
よくあるご質問
要介護認定の結果は、申請から何日で出ますか。
介護保険法第27条第11項で、申請に対する処分は申請のあった日から30日以内にしなければならないと定められています。ただし厚生労働省が公表した令和6年度の実績では、全国平均は39.9日、30日以内に収まったのは22.8%でした。磐田市は平均30.1日、30日以内の割合は59.8%です。30日を超える場合は、市から延期理由と処理見込期間を記した通知書が届きます。
結果が出るまで、介護サービスは使えませんか。
要介護認定は申請のあった日にさかのぼって効力が生じます(介護保険法第27条第8項)。そのため結果が出る前から暫定で利用する方法があります。磐田市の案内にも、結果が出る前に暫定でサービスを利用したい場合は地区の地域包括支援センターに相談するようにと書かれています。ただし想定より軽い区分が出ると限度額を超えた分が自己負担になるため、必ずケアマネジャーと組み立ててください。
磐田市の要介護認定は、オンラインで申請できますか。
2026年8月27日時点で、磐田市の要介護認定の案内ページに電子申請の記載は見つけられませんでした。案内されているのは高齢者支援課(iプラザ3階)または支所市民生活課の窓口です。申請は本人のほか、家族、ケアマネジャー、地域包括支援センターなどが代行できます。最新の受付方法は高齢者支援課(0538-37-4769)にご確認ください。
この記事を書いた人:大石浩之(磐田市/不動産業・宅地建物取引士)
磐田市見付でサービス付き高齢者向け住宅「ふじがおか見付連理枝」、ふじがおか見付デイサービス、ふじがおか訪問介護センターを運営する富士ヶ丘サービス株式会社の代表取締役。介護施設の運営から不動産事業を始め、実家じまい・相続の相談も一件ずつ受けています。プロフィール
参考にした公式情報
- 厚生労働省「認定審査期間等の公表」(2026年8月確認)
- 厚生労働省「認定審査期間等(令和6年度分)」(Excel/2026年8月確認)
- 厚生労働省老健局老人保健課 事務連絡「認定審査期間等の公表について」(令和7年3月31日/2026年8月確認)
- 磐田市「介護サービスを利用するには(要介護認定)」(2026年6月9日更新/2026年8月確認)
- 磐田市よくある質問「認定結果が出るまでの期間」(2026年8月確認)
- e-Gov法令検索「介護保険法」第27条・第28条(2026年8月確認)
制度・自己負担・利用条件は個別の状況と時期で変わります。ここに書いたのは2026年8月27日時点の一般的な整理です。認定審査期間の数値は過去の実績であり、これから申請する方の結果を保証するものではありません。窓口の所在地・電話番号・受付時間・受付方法も変更されることがあります。ご本人の状況にあてはまるかどうかは、担当のケアマネジャー、地域包括支援センター、市の窓口でご確認ください。