
親はまだ60代前半。介護保険は65歳まで使えない?
65歳未満でも、40歳以上65歳未満の医療保険加入者は介護保険の第2号被保険者です。ただし利用には、要介護・要支援状態が特定疾病に起因し、市町村の認定を受ける必要があります。保険料の負担と利用条件を分け、磐田市の介護保険担当窓口と主治医へ確認してください。
保険料を負担することと、使えることは別
65歳未満の介護保険は、年齢だけで利用不可とは決まりません。40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者です。ただし、介護サービスを使うには別の条件があります。保険料を負担していることだけで、どの病気やけがでも利用できるわけではありません。
厚生労働省の「要介護認定に係る法令」は、被保険者の定義と、給付を受けるための認定を分けて説明しています。2026年10月3日に原文を確認しました。親が60代前半なら、「まだ65歳ではない」という理由で相談を止めず、第2号被保険者の条件から確かめます。
| 確認すること | 40歳以上65歳未満の場合 |
|---|---|
| 加入の区分 | 医療保険に加入する第2号被保険者か |
| 原因の条件 | 要介護・要支援状態が特定疾病に起因するか |
| 認定 | 市町村による要介護・要支援認定を受けること |
| 実際の利用 | 認定後もサービスの内容や自己負担を個別に確認 |
40歳という数字は、親の介護をする子どもの年齢とも重なります。勤務先から届く案内の話なら、40歳の介護情報提供で確認することが別にあります。本記事で確かめるのは、支援を受ける親本人の介護保険の条件です。
特定疾病と介護の必要性を確認する
第2号被保険者が介護保険を利用するには、要介護・要支援状態の原因が、定められた特定疾病によることが必要です。特定疾病とは、この制度で対象として定められた病気を指します。病名が分かったことと、利用が決まったことは同じではありません。
厚生労働省の説明では、介護給付や予防給付を受けるために市町村の認定が必要です。申請後は本人の状態について調査し、市町村が主治医へ意見を求めます。家族が病名の一覧を見て、対象かどうかを自己判定して終える手続きではありません。
主治医には「介護保険の特定疾病に関係する状態か、申請について相談したい」と伝えます。診断名を正確に覚えていない場合は、受診先や手元の説明書を確認します。診断や病気と介護状態の関係は、医師に確認する領域です。
一方、家族が伝えられるのは生活の様子です。入浴のどこに介助がいるか、食事の準備や着替えで何が難しいか、手助けが必要な時間帯はいつか。病気の説明を家族が作るより、本人が困っている動作を具体的に記録する方が、相談の材料になります。
13万人は2025年3月末の認定者数
厚生労働省が2026年8月27日に掲載した令和6年度介護保険事業状況報告では、第2号被保険者の認定者数は13万人です。報告書概要の冊子6ページにある、2025年3月末時点の全国の概数です。2026年10月現在の人数ではありません。
同じ資料では、認定者全体は721万人、第1号被保険者は708万人です。65歳未満の区分にも実際に認定者がいる。この事実は「介護保険は65歳からしか使えない」という思い込みを見直す材料になります。ただし、磐田市の人数でも、親が認定される確率でもありません。
私は、13万人という数字を、家族が相談を諦めなくてよい根拠として読みます。人数があるから親も対象になる、とは言いません。統計が答えるのは全国の状況で、家族が知りたいのは親の条件です。数字を見た後の一歩は、主治医と市へ確認することになります。
磐田市と主治医に、それぞれ聞くこと
磐田で65歳未満の親の介護保険を調べるなら、磐田市の介護保険担当窓口へ、第2号被保険者の申請について問い合わせます。主治医には病気と状態の確認を、市には申請方法や必要な情報を尋ねると、話を分けられます。
- 市への相談:本人の年齢、医療保険への加入状況、生活で介助が必要なことを伝える。
- 市への質問:第2号被保険者の申請に何を準備するか、家族が手伝う場合の手続きは何かを聞く。
- 主治医への相談:診断と介護が必要な状態について、介護保険の申請を考えていると伝える。
- 家族の準備:本人が希望する暮らしと、家族が担える介助の範囲をメモにする。
これは必要書類の確定一覧ではなく、問い合わせのためのメモです。保険の確認にどの資料が要るか、本人以外がどこまで手続きできるかは窓口へ確認してください。古い記事の持参物だけを頼りに出向くより、申請前の電話で現在の案内を聞く方が手戻りを減らせます。
申請後の流れや日数を調べる際は、要介護認定にかかる日数と確認先も参考になります。掲載されている平均日数は、個別の認定日を約束するものではありません。退院や家族の仕事の予定があるなら、その日付も相談時に伝えます。
認定結果が出るまでの暮らしも相談する
介護保険の認定を待つ家族は、結果が出るまでに何の支援が必要かも相談します。申請をしたことだけで、すべてのサービスの利用や保険の適用が決まるわけではありません。開始時期と費用を曖昧にしたまま契約を進めないでください。
磐田の家族向けには、要介護認定前のサービス利用の相談手順を別に整理しています。今回の親の年齢や状態で、どの窓口が担当するかから確認します。認定前の利用を検討する場合も、給付されない場合の負担まで説明を受けて判断します。
介護保険の対象に当てはまらないと言われた場合は、相談をそこで閉じないでください。「介護は必要だが、この制度の条件とは異なる」という可能性があります。主治医や医療機関の相談員、市の窓口へ、親の状態に合う別の支援の相談先を尋ねます。利用できる制度をこの記事だけで断定はしません。
運営する側から言うと、誕生日を待つ前に連絡先を決める
65歳未満にも一定の条件で介護保険への入口がある点を、私は評価します。親が若いから家族がすべて担うしかない、と考える前に確認できます。一方、加入条件と利用条件が別だという説明が届かなければ、保険料を払っているのに使えないという戸惑いは残ります。
私は、制度の名前を覚えるより、誰がいつ問い合わせるかを決める方を先に置きます。親の年齢、受診先、困る動作を一枚に書く。家族の一人が市へ電話し、次の受診で主治医へ聞く内容を残す。そこまで決まれば、今日の確認には意味があります。
ただ、支援を早く整えたい気持ちから、私が「使えるはず」と期待を持たせるのも違うと迷います。運営者は制度の認定を決める側ではありません。だから利用を約束せず、確認の順番を具体的にする。これは相談事例の再現ではなく、私の考えです。
私は大石浩之(磐田市/不動産業)です。富士ヶ丘サービスの代表取締役として、住まいの「ふじがおか見付連理枝」、通所の「ふじがおか見付デイサービス」、訪問介護の「ふじがおか訪問介護センター」を運営する側です。住まいと介護サービスは契約が別です。相談を自社の入居や利用へ急いで結び付ける立場は取りません。
障害福祉サービスを使っていて65歳以降の利用先を考える場合は、共生型サービスと利用継続の相談順も参照してください。
よくあるご質問
64歳なら65歳まで申請を待ちますか。
年齢だけを理由に待つ必要はありません。40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、第2号被保険者の条件を確認します。要介護・要支援状態が特定疾病に起因することと、市町村の認定が必要です。64歳で介助が必要になったなら、主治医と磐田市の介護保険担当窓口に申請について相談してください。
特定疾病の病名があれば必ず利用できますか。
病名だけでは決まりません。要介護・要支援状態が特定疾病に起因することを含め、市町村の認定が必要です。家族が病名から給付可否を判定せず、主治医には病気と状態を、市には申請方法を確認してください。認定された場合も、利用するサービスの内容や自己負担は個別に確認します。
40歳未満で介助が必要な場合はどうしますか。
40歳未満は、この記事で説明した介護保険の第2号被保険者の年齢要件に当たりません。ただし介助が必要なこと自体がなくなるわけではありません。主治医、医療機関の相談員、市の窓口へ、本人の状態に合う支援の相談先を尋ねてください。別制度の利用可否を、年齢だけで一律には判断できません。

この記事を書いた人:大石浩之(磐田市/不動産業・宅地建物取引士)
磐田市見付でサービス付き高齢者向け住宅「ふじがおか見付連理枝」、ふじがおか見付デイサービス、ふじがおか訪問介護センターを運営する富士ヶ丘サービス株式会社の代表取締役。介護施設の運営から不動産事業を始め、実家じまい・相続の相談も一件ずつ受けています。プロフィール
参考にした公式情報
以下は2026年10月3日確認(2026年10月確認)の一次情報です。
制度・利用可否・自己負担は、個別の条件と時期によって変わります。この記事は一般的な整理であり、本人についての判断は各専門窓口へ確認してください。
介護や暮らしの相談は、契約を決める前でも構いません。電話と相談フォームを選べます。本記事で紹介した専門窓口への申込みとは別です。
介護相談フォームはこちら 電話で相談(0538-33-7070/9:00~17:30)
介護の制度・利用可否・自己負担は、担当のケアマネジャー、または地域包括支援センターに確認を。