「特養のほうが安いと聞いたけど、サ高住とどれくらい違うんですか」
2026年8月1日から、特別養護老人ホームなど介護保険施設の食費・居住費の負担限度額が上がりました。サービス付き高齢者向け住宅はこの改定の対象外です。両者は値段の高低で並べる相手ではなく、入れる条件と費用の決まり方が別物です。まず親御さんの要介護度と、住民税が課税か非課税かを確かめてください。
2026年8月1日から、特養など介護保険施設の食費・居住費が上がった
厚生労働省老健局は2026年5月29日、「介護保険最新情報Vol.1506」で、2026年8月1日からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直しを周知しました。令和8年厚生労働省告示第88号等に基づき、食費・居住費の負担限度額と基準費用額が引き上げられています。対象は介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、そしてショートステイです。
引き上げの幅は、通知にこう書かれています。利用者負担第3段階①・②に該当する方について、食費が日額30円から60円、一部の方を除き居住費については日額100円。食費の基準費用額も日額100円上がり、1,445円から1,545円になりました。
| 項目 | 2026年7月まで | 2026年8月から |
|---|---|---|
| 食費(第3段階①) | 650円/日 | 680円/日 |
| 食費(第3段階②) | 1,360円/日 | 1,420円/日 |
| 居住費・多床室 特養等(第3段階②) | 430円/日 | 530円/日 |
| 居住費・従来型個室 特養等(第3段階②) | 880円/日 | 980円/日 |
| 居住費・ユニット型個室(第3段階②) | 1,370円/日 | 1,470円/日 |
| 食費の基準費用額 | 1,445円/日 | 1,545円/日 |
あわせて、利用者負担段階を分ける所得の基準額も動きます。第2段階の基準は、年金収入金額と合計所得金額の合計が80.9万円以下から82.65万円以下に見直されました。2025年度の年金額改定を踏まえた変更だと通知には書かれています。
ここで先に書いておきます。サービス付き高齢者向け住宅は、この改定の対象に入っていません。介護保険施設ではないためです。「介護施設の費用が上がる」という見出しを読んで、サ高住も上がると受け取った方がいるかもしれませんが、別の話です。
補足給付が効くかどうかで、特養の月額はまったく違う
特別養護老人ホームの食費・居住費には、低所得の方への補助があります。これが補足給付(特定入所者介護サービス費)です。世帯全員が市町村民税非課税であることと、預貯金等が基準額以下であることが条件になります。2026年8月からの区分は次のとおりです。
| 利用者負担段階 | 主な対象者(2026年8月〜) | 預貯金額(夫婦の場合) |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 | 1,000万円(2,000万円)以下 |
| 第2段階 | 年金収入金額+合計所得金額が82.65万円以下 | 650万円(1,650万円)以下 |
| 第3段階① | 年金収入金額+合計所得金額が82.65万円超〜120万円以下 | 550万円(1,550万円)以下 |
| 第3段階② | 年金収入金額+合計所得金額が120万円超 | 500万円(1,500万円)以下 |
第2段階から第3段階②は、いずれも世帯全員が市町村民税非課税であることが前提です。世帯に課税者がいる場合は第4段階となり、補足給付は使えません。通知には「補足給付の対象ではない方」について、「ご負担いただく額は、施設と利用者の契約により決められています」と書かれています。
数字を月額に割り戻してみます。第4段階でユニット型個室に入る場合、通知が示す基準費用額は居住費が日額2,066円(月6.3万円)、食費が日額1,545円(月4.7万円)です。合計すると月11万円ほど。ここに介護サービス費の自己負担と日常生活費が加わります。一方、第2段階の方が多床室に入る場合、食費は日額390円(月1.2万円)、居住費は日額430円(月1.3万円)で、合計月2.5万円ほどです。同じ特養でも、月の負担は4倍以上ひらきます。
特養の費用を調べるとき、最初に見るべきは施設の名前ではなく、自分の家がどの段階に当たるかです。
サービス付き高齢者向け住宅は、住まいの契約として費用が決まる
サービス付き高齢者向け住宅は、国土交通省と厚生労働省の高齢者住まい法に基づく登録制度の賃貸住宅です。登録基準では、各居住部分の床面積が原則25平方メートル以上(居間や食堂などの共用部分が十分な広さを持つ場合は18平方メートル以上)とされ、少なくとも状況把握(安否確認)と生活相談のサービスを提供することが求められます。介護保険施設ではないので、費用は介護保険の負担限度額ではなく、住まいの契約で決まります。
自社の数字を出します。ふじがおか見付連理枝は2014年7月に開設した46戸のサービス付き高齢者向け住宅で、入居は60歳以上の方が対象、居室の広さは19.15平方メートルから31.01平方メートルです。月額はお一人で140,600円から160,600円、ご夫婦で172,600円から173,100円。この月額には家賃、共益費、基本サービス費、1名分の食事代が含まれます。介護保険の自己負担、個別の水道光熱費、通信料は含みません。住まいの契約とは別に、デイサービスや訪問介護を使えば、その自己負担が上乗せされます。住まいと介護サービスは契約が別だという点は、特養との一番大きな違いです。
並べれば分かるとおり、第2段階で多床室に入れる方にとっては、特別養護老人ホームのほうが月の負担は軽くなります。サ高住を運営している私が書くことではないかもしれませんが、事実なので先に書いておきます。逆に第4段階のユニット型個室と比べると、差はぐっと縮みます。
運営する側から言うと、値段より先に見るのは「入れる条件」
特別養護老人ホームへの入所は、原則として要介護3以上です。厚生労働省の「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」により、2015年4月1日以降この扱いになっています。要介護1・2の方は、居宅で日常生活を営むことが困難なやむを得ない事由がある場合に限り、特例入所の対象となります。
サービス付き高齢者向け住宅には、この要介護度の条件がありません。連理枝は60歳以上という年齢の条件だけで、要支援の方も、介護認定を受けていない方も対象になります。要介護1の親御さんの住まいを探しているご家族にとって、特養の月額がいくらかという情報は、そもそも比べる場面に届きません。
サ高住と特養は、値段の高い安いで比べる相手ではありません。入れる条件が違い、費用の決まり方も違います。これは私の言い切りです。
正直に言えば、この記事を書くのは気が進まない部分があります。低所得で要介護3以上なら、特養を待つほうが家計は楽になりやすい。それを自分のサイトに書けば、うちの入居の相談は減ります。ただ、月11万円か月2万5千円かという差を知らないまま契約して、半年後に困るご家族が出るほうが、私は嫌です。介護を知るのページにも書いていますが、急いで決める必要はありません。
今日できる確認は3つ
費用の比較を始める前に、手元で決まる条件が3つあります。この3つが決まると、比べるべき相手が絞れます。
- 親御さんの要介護度を確認する。要介護3以上かどうかで、特別養護老人ホームが選択肢に入るかが変わります。認定を受けていなければ、そこが先です。
- 住民税が課税か非課税かを確認する。世帯に課税者がいれば第4段階となり、補足給付は使えません。ここで月額が数万円単位で変わります。
- 負担限度額認定の申請先を控えておく。磐田市では健康福祉部高齢者支援課給付グループ(磐田市国府台57-7 iプラザ3階、電話0538-37-4869)です。認定証の有効期間は、申請を受け付けた月の1日から始まります。
今日、どちらかに決める必要はありません。決めるための材料が1つ増えた状態で今日を終えれば十分です。どこに相談すればいいか分からない段階なら、磐田市の介護相談窓口、敬老の日(9月21日)前に確認から読んでください。介護保険の自己負担割合が気になる方は、介護保険2割負担の拡大は?磐田の家族が今できる確認もあわせてお読みください。
よくあるご質問
2026年8月の改定で、サービス付き高齢者向け住宅の費用も上がりますか。
この改定では上がりません。2026年8月1日の見直しは、介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)とショートステイの食費・居住費に対する補足給付が対象です。サービス付き高齢者向け住宅は介護保険施設ではないため、補足給付の対象にも改定の対象にも入っていません。
特別養護老人ホームは、要介護1でも申し込めますか。
入所は原則として要介護3以上です。厚生労働省の指針では、2015年4月1日以降この扱いになっています。ただし要介護1・2でも、居宅で日常生活を営むことが困難なやむを得ない事由がある場合は特例入所の対象になります。判断は市町村が関与するため、まず担当のケアマネジャーと市の窓口に相談してください。
負担限度額認定は、どこで申請しますか。
磐田市にお住まいなら、健康福祉部高齢者支援課給付グループ(磐田市国府台57-7 iプラザ3階、電話0538-37-4869)が申請先です。本人と同一世帯全員が住民税非課税であること、配偶者も非課税であること、預貯金等が基準額以下であることの3つを満たす必要があります。認定証の有効期間は申請を受け付けた月の1日からです。
この記事を書いた人:大石浩之(磐田市/不動産業・宅地建物取引士)
磐田市見付でサービス付き高齢者向け住宅「ふじがおか見付連理枝」、ふじがおか見付デイサービス、ふじがおか訪問介護センターを運営する富士ヶ丘サービス株式会社の代表取締役。介護施設の運営から不動産事業を始め、実家じまい・相続の相談も一件ずつ受けています。プロフィール
参考にした公式情報
- 厚生労働省老健局「介護保険最新情報Vol.1506 令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し等に係る周知への協力依頼について」(2026年5月29日/2026年8月確認)
- 厚生労働省「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」(老高発第1212001号/2026年8月確認)
- 国土交通省「サービス付き高齢者向け住宅」(2026年8月確認)
- 磐田市「居住費(滞在費)と食費の負担軽減(負担限度額認定)」(2026年8月1日更新/2026年8月確認)
制度・自己負担・利用条件は個別の状況と時期で変わります。ここに書いたのは2026年8月26日時点の一般的な整理です。ふじがおか見付連理枝の月額はパンフレット記載の金額で、介護保険の自己負担、個別の水道光熱費、通信料は含みません。ご本人の状況にあてはまるかどうかは、担当のケアマネジャー、地域包括支援センター、市の窓口でご確認ください。