介護予防 / 2026年9月7日

磐田市の基本チェックリスト|25項目の使い方

磐田の自宅玄関で、外出の支度をする高齢の親と確認用紙を持って話す成人した子を描いたイラスト
記事の内容をもとに作成したAI生成イラストです。実在する人物・住宅ではありません。

「親の足腰や外出が気になる。25項目で要介護か分かりますか」

磐田市の基本チェックリストは、暮らしの支障を整理して介護予防の相談につなぐ25項目です。基準への該当は要介護認定の結果ではありません。原則は本人が相談時に回答し、必要なら地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントや認定申請へつなぎます。

磐田市は25項目の様式と該当基準を公開している

医療保険の健診を受けたい場合は、基本チェックリストとは別に、磐田市の後期高齢者健診の対象と2026年度の受け方を確認してください。

磐田市は「介護予防ケアマネジメント」のページで、基本チェックリストの様式と事業対象者の該当基準を公開しています。更新日は2026年4月27日。様式はExcel、基準はPDFです。

これは要介護度を決める認定調査票ではありません。厚生労働省の指針では、原則として市町村か地域包括支援センターが対面相談で活用し、該当者には本人の状況や目標を踏まえた介護予防ケアマネジメントを行います。

必要なら要介護認定の申請も支援されます。家族が先に二者択一にする必要はありません。認定前の入口は、地域包括支援センターとケアマネの違い|磐田市で説明しています。

25項目は、七つのまとまりで読むと使いやすい

磐田市の基本チェックリストは、合計だけでなく、どの生活場面の回答が変わったかを確認するために使えます。項目番号を暮らしに置き直します。

項目番号見ている生活場面
1〜5外出、買い物、金銭、交流など日常生活
6〜10階段、立ち上がり、歩行、転倒など運動機能
11〜12体重減少や体格に関する栄養状態
13〜15かむ、飲み込む、口の乾きなど口腔機能
16〜17週の外出と、回答時点の1年前からの外出回数の変化
18〜20同じ質問、電話番号、日付など認知機能
21〜25直近2週間の気分や意欲

これは病名を当てる七分類ではありません。印が付いた場面について、いつから何が難しいかを相談材料にします。

七つの該当基準は、要介護度の点数ではない

次の七基準は、総合事業の事業対象者を確認する材料です。

範囲該当の目安手引きの見方
1〜2010項目以上複数の項目に支障あり
6〜105項目中3項目以上運動機能の低下
11〜122項目すべて低栄養状態
13〜153項目中2項目以上口腔機能の低下
16該当閉じこもり
18〜201項目以上認知機能の低下
21〜252項目以上うつ病の可能性

意外なのは、外出が回答時点の1年前より減ったかを聞く17番に単独基準がないことです。17番は1〜20番の全体判定に入ります。無視する項目ではなく、外出が減った理由を聞く手がかりです。

手引きは、基準を下回ってもリスクのある領域を確認できると説明します。基準を超えても即座に要支援・要介護になるわけではありません。利用できる事業や費用は個別条件で変わります。

本人が答え、家族は「いつ・どこで」を補う

磐田市の手引きは、質問の趣旨を説明して本人に記入してもらい、書けない場合は代筆できるとしています。家族が先回りして答えを決める表ではありません。

見方が違うときは両方を残します。「本人は週1回出ると言う」「家族が最後に外出を確認したのは8月30日」と分ければ、相談先が聞き直せます。

1回の判定ですべては分かりません。状態が変われば再実施するため、2026年9月7日の回答なら日付も添えます。認定申請後の準備は介護認定調査の質問|家族が準備する3項目で確認できます。

足腰と外出が気になるなら、6〜10番と16〜17番を見る

親の足腰が心配なら、運動機能に関する6〜10番を見ます。階段、椅子からの立ち上がり、歩行、過去1年の転倒、転倒への不安を尋ねる範囲です。できるかどうかだけでなく、壁や手すりにつかまるようになった時期も伝えます。

外出が気になるなら16〜17番です。週に1回以上外へ出るか、回答時点の1年前より回数が減ったかを分けて聞きます。買い物へ行かなくなった事実だけでは、足腰、交通手段、暑さ、人付き合いなど、理由は判断できません。

急な転倒、強い痛み、意識の変化などがあるときは、チェックリストを埋め終えるまで待つ場面ではありません。医療機関や救急相談など、状態に応じた連絡を先にします。基本チェックリストは緊急度を判定する道具ではありません。

認定前の相談と利用までの順番は、要介護認定前のサービス利用|磐田市の相談手順にまとめています。

9月の約7,000件の催しは全国の数。親の判定数ではない

厚生労働省は2026年9月1日、9月1日〜30日を健康増進普及月間とし、全国の自治体が行う約7,000件の催しを検索できる特設ページを開いたと公表しました。約7,000件は磐田市の催し数でも、チェックを受けた人数でもありません。

催しを探せる点は良い。その上で、外出が減った親に一覧を渡すだけでは理由は分かりません。月間を話すきっかけにし、本人が気にする一問から始めます。参加可否や効果は個別に確認が必要です。

25項目は、親を管理する表ではない

25項目は、家族が親を採点するテストじゃない。点が付いたら即要介護でもない。足腰や外出の「どこから相談するか」を見つける紙だ。私は、基準を超えることより、本人の答えが家族の予想と違った場所を大事にします。

ここからは特定の利用者の実話ではなく、介護サービスを運営する側としての私の意見です。私が迷うのは、家族が早く支援へつなげたい気持ちと、本人がまだ困っていないという感覚がぶつかる場面です。用紙を結論にせず、話し始める材料にします。

私は大石浩之(磐田市/不動産業)です。富士ヶ丘サービス株式会社の代表取締役として、サービス付き高齢者向け住宅「ふじがおか見付連理枝」、通所介護のふじがおか見付デイサービス、訪問介護のふじがおか訪問介護センターを運営しています。住まい、通所、訪問は別のサービスで、契約も別です。私にはサービスを提供する利害があります。

基本チェックリストに印が付いたことを、自社の見学や契約を急ぐ理由にはしません。相談先で本人の生活全体を見てもらい、必要な支援を選びます。磐田市内の担当窓口は磐田市の介護相談窓口、敬老の日(9月21日)前に確認から探せます。

今日することは、一問と一場面を持って相談すること

今日できるのは、親と25問を採点し切ることではありません。気になった一問と、その一問に関係する過去1か月の一場面を書きます。例は「8月30日、買い物へ行かず家族に頼んだ」です。

次に、本人の答えを横へ書きます。「暑いから出なかった」「足が痛かった」「今後も頼みたい」では、次に確かめることが違います。答えが出なければ空欄のままで構いません。

そのメモを、親の住所を担当する地域包括支援センターへ持参するか、電話で伝えます。基本チェックリストを使うか、認定申請を考えるか、別の相談が先かを確認してください。家族だけで事業対象者と決めないことが大切です。

私たちへ質問する場合は、電話と相談フォームの使いやすい方を選べます。見学や契約を前提にする必要はありません。制度、利用可否、費用は本人の条件で変わるため、最後は、担当のケアマネジャー、または地域包括支援センターに確認してください。

生活の変化を整理したうえで地域の活動を探すなら、磐田市のいきいき百歳体操に参加する前の確認で、会場への問い合わせと通う方法を具体化できます。

チェック後の支援を検討するときは、磐田市の短期集中予防事業|相談前の確認で確認事項を整理できます。

よくあるご質問

基本チェックリストで基準に該当すると、要介護認定になりますか。

なりません。基本チェックリストは、介護予防・日常生活支援総合事業の事業対象者に該当するかを確認し、生活のどこに支障があるかを整理するために使われます。要介護・要支援認定とは別です。相談時の確認で必要と判断された場合は、認定申請の支援につながります。

家族だけで25項目を記入してもよいですか。

磐田市の手引きは、質問の趣旨を説明しながら本人に記入してもらい、本人が書けない場合は代筆できるとしています。家族の見立てだけで答えを決めず、本人の回答と、家族が見た具体的な変化を分けて相談先へ伝えてください。

基準を下回ったら相談しなくてよいですか。

点数だけで相談の要否は決まりません。磐田市の手引きは、基準を下回ってもリスクのある領域を確認でき、1回の判定だけで心身の状況すべてが分かるものではないと説明しています。転倒、急な外出減少、生活上の困りごとがあれば地域包括支援センターへ相談できます。

著者・大石浩之(富士ヶ丘サービス代表取締役・宅地建物取引士)の顔写真

この記事を書いた人:大石浩之(磐田市/不動産業・宅地建物取引士)

磐田市見付でサービス付き高齢者向け住宅「ふじがおか見付連理枝」、ふじがおか見付デイサービス、ふじがおか訪問介護センターを運営する富士ヶ丘サービス株式会社の代表取締役。介護施設の運営から不動産事業を始め、実家じまい・相続の相談も一件ずつ受けています。プロフィール

参考にした公式情報

この記事は2026年9月7日に確認した公式資料をもとにした一般的な整理です。基本チェックリストは医療上の診断や要介護認定の結果ではありません。制度、対象、利用可否、自己負担、相談後の流れは本人の状態と時期で変わります。急な症状は医療機関等へ、生活上の変化は地域包括支援センターや市の窓口へご相談ください。

介護相談フォームはこちら 電話でも相談できます(0538-33-7070/9:00〜17:30)

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