
「親の医療費と介護費は、同じ上限でまとめて戻りますか」
高額療養費は保険診療の自己負担を月・年で、高額介護サービス費は介護保険サービスの自己負担を月で見る別制度です。2026年8月から前者に8月~翌年7月の年間上限が加わりました。医療費と介護費をその上限へ直接足しません。各制度の適用後に残る負担は、別の合算制度で年単位に確認します。
違いは対象費用・計算期間・申請先の三つ
高額療養費、高額介護サービス費、高額医療・高額介護合算制度は、計算の順番が違います。
| 制度 | 対象 | 期間 | 主な確認先 |
|---|---|---|---|
| 高額療養費 | 保険診療の自己負担 | 1か月。2026年8月から年上限も追加 | 加入する医療保険者 |
| 高額介護サービス費 | 介護保険サービスの自己負担 | 1か月 | 市の介護保険窓口 |
| 高額医療・高額介護合算制度 | 上の二制度を適用した後の医療・介護の負担 | 8月~翌年7月 | 加入する医療保険者 |
高額療養費と年単位の合算制度は、同じ医療保険に入る世帯が基本です。住民票上は同居でも、医療保険が異なれば分けて計算します。介護の月上限は、住民基本台帳上の同一世帯です。
名前が似ていても同じ財布ではありません。医療と介護を一つの上限へ最初から足すのは違います。まず別々に月計算し、残った負担を年単位の合算制度で見る。この順番です。
高額療養費は2026年8月に年間上限を新設
厚生労働省の高額療養費制度の案内ページは2026年7月31日に更新されました。2026年8月診療分から月額上限を見直し、入院と外来を合わせた世帯単位の年間上限を新設しています。
最初の1年は2026年8月から2027年7月です。年収約370万円以下の区分では、月額61,500円、年間530,000円です。年収は目安で、実際の区分は加入する医療保険者が判定します。
| 年収の目安・区分 | 2026年8月からの月額上限 | 年間上限 |
|---|---|---|
| 約1,160万円以上 | 270,300円+所定の加算 | 1,680,000円 |
| 約770万~1,160万円 | 179,100円+所定の加算 | 1,110,000円 |
| 約370万~770万円 | 85,800円+所定の加算 | 530,000円 |
| 約370万円以下 | 61,500円 | 530,000円 |
| 住民税非課税・70歳未満 | 36,900円 | 290,000円 |
| 住民税非課税・70歳以上 | 25,700円 | 290,000円 |
| 非課税で所得が一定以下・70歳以上 | 15,700円 | 180,000円 |
年収換算で約200万円以下に相当し、加入保険ごとの所得基準に該当すると確認された人には、年間410,000円の経過扱いがあります。差額の支給は2027年8月以降です。表だけで判定せず、医療保険者へ確認してください。
2026年8月から全員の負担が軽くなるわけではなく、月額上限が上がる区分もあります。
高額介護サービス費は、介護保険分を1か月で見る
高額介護サービス費は、同じ月に利用した介護保険サービスの1~3割自己負担が所得区分ごとの上限を超えた場合、超過分を後から給付する仕組みです。区分の詳細は高額介護サービス費とは|上限額と2026年8月改定で整理しています。
厚生労働省の2026年6月25日付通知は、低所得区分の基準を80万9,000円から82万6,500円へ変更し、月上限額は据え置きました。磐田市ページは2026年9月8日時点で旧基準を表示しているため、この記事は国の通知と現行施行令を優先します。
| 所得区分 | 月上限 | 単位 |
|---|---|---|
| 課税所得690万円以上の65歳以上がいる課税世帯 | 140,100円 | 世帯 |
| 同380万円以上690万円未満 | 93,000円 | 世帯 |
| 同380万円未満 | 44,400円 | 世帯 |
| 市町村民税非課税世帯 | 24,600円 | 世帯 |
| 市町村民税非課税世帯で、前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が82万6,500円以下の人、または老齢福祉年金受給者 | 世帯24,600円に加え、本人15,000円 | 世帯+個人 |
| 生活保護受給者 | 15,000円 | 個人 |
負担割合が1割、2割、3割のどれかは別の確認です。介護保険負担割合証とは|1〜3割の見分け方で、介護保険被保険者証との違いを説明しています。
施設の食費・居住費、福祉用具購入費、住宅改修費は磐田市の案内では対象外です。食費・居住費には別の軽減制度があり、介護保険負担限度額認定証の申請|2026年8月改定で対象と手続を確認できます。
良い点は、医療が長引く年の負担にも線が引かれたこと
2026年8月の見直しで良い点は、高額療養費に月だけでなく年の上限ができたことです。毎月は月上限へ届かなくても、治療が複数月に続く世帯の年負担を確認できます。
ただし、年間上限を超えた分は保険者からの償還払いです。上限に達した翌日から窓口支払いがゼロになる仕組みとは書かれていません。月の窓口負担は、マイナ保険証や限度額適用認定証などの扱いを加入保険者へ確認します。
注文したいのは、三つの制度を一枚で計算しないこと
医療の年間上限ができても、介護費を53万円などの医療上限へ足すことはできません。介護の月上限へ医療費を足すこともできません。ここは言い切ります。
最初に医療と介護を分け、それぞれの月上限を確認します。その後に残る負担を、高額医療・高額介護合算制度で8月から翌年7月まで集めます。同じ支払いを二重に上限計算する仕組みではありません。
制度名から計算を始めると、食費、居住費、保険外の支払いまで混ざります。領収書を「医療保険」「介護保険」「どちらの対象か未確認」の三つに分ける方が、窓口へ質問しやすくなります。
運営する側ほど、上限額だけを見せてよいか迷う
上限額は家計の見通しを作る材料です。ただ、表を見せるほど「この額を超えた支払いは全部戻る」と受け取られないか。私はそこに迷います。
私は大石浩之(磐田市/不動産業)です。富士ヶ丘サービス株式会社の代表取締役として、住まいのサービス付き高齢者向け住宅「ふじがおか見付連理枝」、通所のふじがおか見付デイサービス、訪問のふじがおか訪問介護センターを運営しています。住まい、通所、訪問は別のサービスで、契約も別です。私にはサービスを提供する利害があります。
以下は体験台帳にある特定のご家族の実話ではなく、運営する側としての私の意見です。費用の相談で最初にするのは、自社サービスを勧めることではありません。何の保険が適用された支払いか、対象外の費用は何か、申請先はどこかを切り分けます。
今日できる確認は、領収書を医療・介護・未確認に分けること
今日できる確認は、2026年8月以降の領収書を三つに分けることです。医療機関・薬局の保険診療、介護保険サービスの自己負担、食費や居住費など対象が未確認の支払いに分けます。
医療分は加入する医療保険者へ、介護分は市の介護保険窓口へ確認します。両方の制度を適用した後も年負担が残る場合、高額医療・高額介護合算制度の対象かを医療保険者へ尋ねます。
私たちへの相談は電話と相談フォームから選べます。入居や利用を前提にしません。制度、対象費用、支給額、申請可否、利用可否、自己負担は個別条件で変わります。最後は、担当のケアマネジャー、または地域包括支援センターに確認してください。医療側の判定は加入する医療保険者へ確認が必要です。
よくあるご質問
医療費と介護費を高額療養費の年間上限へ直接足せますか。
直接は足しません。保険診療の自己負担には高額療養費、介護保険サービスの自己負担には高額介護サービス費を先に適用します。その後に残った医療と介護の自己負担は、別の高額医療・高額介護合算制度で8月から翌年7月までの1年分を確認します。
2026年8月開始の高額療養費の年間上限は、いつまでを数えますか。
最初の計算期間は2026年8月診療分から2027年7月診療分までです。以後も8月から翌年7月を1年として数えます。月額上限も残るため、毎月の計算をやめて年末に一度だけ精算する仕組みではありません。所得区分は加入する医療保険者へ確認してください。
食費や居住費も高額介護サービス費の月上限に入りますか。
施設利用時の食費・居住費は、高額介護サービス費の対象外です。福祉用具購入費と住宅改修費も磐田市の案内では対象外です。対象は介護保険サービスの給付部分に対する自己負担なので、領収書を介護保険分と対象外費用に分けて確認してください。

この記事を書いた人:大石浩之(磐田市/不動産業・宅地建物取引士)
磐田市見付でサービス付き高齢者向け住宅「ふじがおか見付連理枝」、ふじがおか見付デイサービス、ふじがおか訪問介護センターを運営する富士ヶ丘サービス株式会社の代表取締役。介護施設の運営から不動産事業を始め、実家じまい・相続の相談も一件ずつ受けています。プロフィール
参考にした公式情報
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(2026年9月8日確認)
- 厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(概要)」(2026年9月8日確認)
- 厚生労働省「高額療養費制度が変わります」リーフレット(2026年9月8日確認)
- 厚生労働省「介護保険制度における所得基準の見直し」(2026年9月8日確認)
- 磐田市「高額介護サービス費」(2026年9月8日確認)
この記事は2026年9月8日に確認した公表資料をもとにした一般的な整理です。厚生労働省PDFの本文には公表日の記載がないため、案内ページの更新日を記しました。所得区分、世帯の範囲、対象費用、支給額、申請方法は加入保険と個別条件で変わります。医療分は加入する医療保険者へ、介護分は市の窓口、担当のケアマネジャー、地域包括支援センターへご確認ください。