
Q:医療も介護も払っている親、1年分を合わせて戻るお金はある?
A:高額医療合算介護サービス費は、毎年8月1日から翌年7月31日までの医療と介護の対象自己負担を合算する仕組みです。月ごとの支給分は除きます。同じ世帯でも医療保険が異なる家族は合算できません。年齢・所得などで条件が変わるため、磐田市の窓口へ対象を確認してください。
大石浩之(磐田市/不動産業)です。宅地建物取引士であり、富士ヶ丘サービス株式会社の代表取締役として介護事業も運営しています。私はサービスを提供する利害のある側です。制度・利用可否・自己負担は個別条件で違います。契約を決める前の確認材料としてお読みください。
年間合算の区切りは1月から12月ではありません
磐田市の高額医療合算介護サービス費は、医療と介護サービスの対象自己負担を1年分合わせて確認する仕組みです。市公式ページを2026年10月15日に確認しました。計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までです。暦の1年や、4月からの年度とは区切りが違います。
2026年10月に直近の終了期間を整理するなら、2025年8月1日から2026年7月31日までです。2026年8月以降の支払いは、同じ束に入れず次の計算期間として分けます。この記事で秋に取り上げるのは家計整理の都合であり、10月に新しく始まった制度という意味ではありません。
市のページの更新日は2026年3月30日です。更新日を制度の新設日として読むことはできません。2026年分の申請書発送日や一律の申請開始日は、確認した本文にはありません。日付を補って家族を急がせることはしません。
最初から上限表を選ぼうとすると、年齢や所得の区分で手が止まることがあります。私は、期間と保険を先にそろえたいと考えます。月ごとの介護の負担については、高額介護サービス費の上限額の記事と区別して読み進めてください。
医療と介護の支給済み分を二重に数えない
磐田市が対象として示すのは、保険対象となる医療費の自己負担と、介護サービスの自己負担です。医療は高額療養費として支給された分を、介護は高額介護サービス費として支給された分を除きます。窓口で支払った金額を、そのまま年間合算の対象額にはできません。
自己負担が医療だけ、または介護サービスだけの場合は、この合算制度の対象にはならないと市は案内しています。『親の医療費がかさんだ』という理由だけで年間合算を見込むのは早いのです。医療と介護の両方に対象となる負担があるかを確かめる必要があります。
家計簿では支払いを一つにまとめても、制度の確認では内訳を残してください。医療、介護サービス、その他の支払いを分け、支給の通知があれば同じ期間の資料と並べます。対象か不明な項目は自分で足さず、窓口へ尋ねる欄に残すと、確認したいことが伝わります。
月ごとの医療と介護の払い戻しを先に整理したい場合は、高額療養費と高額介護サービス費の違いを参照してください。年額の仕組みがあるから月額の確認を省いてよい、という関係ではありません。
同居していても医療保険が違うと合算できない
磐田市は、同じ世帯でも異なる医療保険に加入する家族の場合は合算できないと明記しています。同じ家に暮らし、子どもが支払いを立て替えていても、それだけで家族全員の費用をまとめられるわけではありません。家族の財布と制度上の集計単位は同じではないのです。
年間の限度額は年齢・所得区分によって分かれます。この記事では家族の所得情報なしに金額を選びません。親の加入する医療保険、計算期間、年齢、所得区分を窓口で照合してください。期間中に加入先が変わった場合にどの資料が要るかも、保険者に確認する項目として残します。
年間の負担に目を向ける仕組み自体は、家計を長く見る助けになると私は評価します。月ごとの領収書しか見ていなかった家族にも、別の確認の入口ができるからです。単発の大きな支払いだけで家計を判断せず、1年の負担を見直せる意味があります。
その上で、支払合計だけでは対象額を決められない点は、家族にはわかりにくいとも感じます。私の注文は、問い合わせの際に期間・保険・支給済み分を一緒に確かめられることです。介護費用の平均と自己負担の整理も、家庭の実額へ戻す材料として使えます。
今日そろえるのは申請の結論より確認用の資料
磐田市は対象見込みの方へ申請書等を送り、国保年金課で手続きする旨を案内しています。相談先として国保年金課と高齢者支援課を掲載しています。通知がない場合に対象外と決めつけたり、反対に必ず届くと待ち続けたりせず、加入する医療保険と市の案内を照合してください。
私はこう考えます。家族で机を囲んで整理するなら、電卓より先に『対象期間』『親の医療保険』『医療と介護の支給通知』の欄を作ります。これは実際の相談事例ではなく、私の手順の提案です。支払った額だけ足すと、戻った額や別期間の領収書が埋もれます。わからない費目は消さず、尋ねるための付箋として残す方が、家族の作業を引き継ぎやすいと考えます。
私が迷うのは、家族だけでどこまで集計するかです。細かく分類しすぎれば、資料を出すこと自体が負担になります。まず保険の情報がわかるものと期間内の資料をそろえ、不明な費目を窓口に聞く。そこまでで一度止めてもよいと思います。
今日できる確認は、親の医療保険を確認し、2025年8月から2026年7月の資料を分けることです。受給を見込んで支出を増やす必要はありません。制度・利用可否・自己負担は個別条件で違い、自社サービスの契約が年間合算の対象を決めるものでもありません。
よくあるご質問
利用条件は本人の状況や依頼先によって異なります。次の回答は、公式情報と個別確認の順番を整理したものです。
1月から12月の領収書を集めればよいですか。
この制度の計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までです。2026年10月に直近の終了期間を整理するなら、2025年8月から2026年7月を分けます。月ごとの高額療養費や高額介護サービス費の支給済み分は除きます。領収書の支払合計だけで受給額を決めず、保険者や市の窓口へ資料とともに確認してください。
同居の家族の分もすべて合算できますか。
磐田市は、同じ世帯でも異なる医療保険に加入する家族は合算できないと案内しています。同居や費用の立替えだけでは判断できません。親の加入保険と計算期間を先に確認し、合算できる範囲を窓口へ尋ねてください。年齢や所得区分によって限度額も異なるため、家族の支払額だけで一律には決まりません。
10月中に申請しないと間に合いませんか。
確認した磐田市のページに、2026年10月の一律の申請期限や発送日は記載されていません。対象見込みの方へ申請書等を送付し、国保年金課で手続きする案内です。秋の家計整理というこの記事の切り口を期限と受け取らないでください。届いた通知の内容を読み、通知がない場合も加入保険と市の窓口へ確認します。

この記事を書いた人:大石浩之(磐田市/不動産業)・宅地建物取引士
富士ヶ丘サービス株式会社の代表取締役として介護事業を運営しています。住まいはサービス付き高齢者向け住宅「ふじがおか見付連理枝」、通所はふじがおか見付デイサービス、訪問はふじがおか訪問介護センターです。私はこの3サービスを運営する利害のある側です。住まいと介護サービスは別のサービスで、契約も別です。入居や契約を急がせず、家族が自分で確認できる材料を示します。プロフィール
参考にした公式情報
本文の一次情報を2026年10月15日に確認しました。公表日、更新日、実施日は区別しています。
制度・数値・利用条件は時期と個別の状況で変わります。この記事は一般的な整理です。受診の判断は市や医療職へ、製品の扱いはメーカーへ、費用や運送の条件は窓口・依頼先へ確認してください。
相談フォームで問い合わせる 電話で相談:0538-33-7070(9:00~17:30)
運営する側から言うと、住まいの「ふじがおか見付連理枝」、通所の「ふじがおか見付デイサービス」、訪問の「ふじがおか訪問介護センター」は別のサービスです。住まいと介護サービスの契約も別です。相談しただけで契約する必要はありません。介護の利用条件と支援の組み方は、担当のケアマネジャー、または地域包括支援センターに確認を。