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介護休業の対象|要介護2未満でも使える?

自宅の食卓で働く子どもが高齢の親の話を聞きながら、日常生活で必要な支援を紙に書き留め、職場への相談を準備するイラスト
記事の内容をもとに作成したAI生成イラストです。実在する人物・施設ではありません。

Q. 親は要介護2未満。介護休業は使えないの?

A. 要介護2未満や未認定でも、介護休業の対象になり得ます。要介護2以上の認定とは別に、判断表の項目と状態の継続性から判断する経路があります。対象家族が2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態かを確認し、勤務先へ相談してください。親の状態だけでなく、働く本人の雇用条件などの確認も必要です。

制度・利用可否・自己負担は個別条件で変わります。2026年10月8日に確認した一般的な情報と、運営者としての意見を分けて記載しています。

要介護2以上だけが対象判断の入口ではない

介護休業の対象判断は、介護保険の認定結果だけで決まりません。千葉県「労政ちば」2025年春号No.594の冊子3ページは、常時介護を必要とする状態の判断基準を説明しています。2025年4月1日から、見直し後の基準を使うという案内です。

基準には二つの経路があります。一つは介護保険の要介護2以上という状態区分。もう一つは判断表の項目に照らし、該当する状態とその継続性から確認する経路です。したがって「親が要介護1だから対象外」と、認定名だけで話を終えることはできません。

対象家族が2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態であることも、資料に示されています。未認定であれば必ず使えるという意味ではありません。介護保険の申請をしていない段階でも、勤務先へ生活上の支援を説明し、対象判断を相談する余地があるという話です。

私は、休業を諦める前に、この別の経路を確認してほしいと考えます。家族が普段している手助けは、認定名だけでは伝わりません。休業を取るかどうかの結論と、使える制度を調べることを分けてください。

判断表は点数だけを抜き出して使わない

「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」は、表の項目①〜⑫のうち状態2が二つ以上、または状態3が一つ以上に該当し、その状態が継続すると認められる場合を示しています。数字は判断表の区分であり、介護保険の要介護度を足す計算ではありません。

県資料に載る表は抜粋です。医薬品や医療機器の使用・管理などの項目が紹介されていますが、掲載された一部だけを見て対象かどうかを自己採点する使い方は避けます。厚生労働省の2025年1月28日公表の研究会報告書も参照し、勤務先に基準全体での確認を求めます。

私は、認定とは別に支援の実態を見られる点を評価します。認定結果を待つ間に職場との相談まで止めずに済みますし、家族が見守っている行為を、仕事との両立を考える材料として伝えられます。要介護度だけでは表せない困りごとに言葉を与える仕組みです。

そのうえで私は、表の数字だけが独り歩きしない説明を望みます。県資料も、基準の厳密な適用によって取得を制限しないよう、個々の事情に応じた柔軟な運用が望まれると記載しています。家族にも職場にも、表から外れた事情を話す余地が必要だと考えます。

別居の親も対象家族に含まれる

介護休業の対象家族には、父母や配偶者の父母が含まれ、同居の有無は問わないと県資料に記載されています。磐田の親と別の地域で暮らす子どもでも、別居だけを理由に対象外と判断する話ではありません。

ただし、親が対象家族であることと、働く本人が休業を取得できることは別に確認します。雇用条件や勤務先の規定、必要な申出内容などが関わります。この記事は親の状態を相談する入口に絞り、個別の取得可否を断定しません。

申出先や書類の段取りを知りたい場合は、介護休業の申出手順を整理した記事を参照してください。認定の資料が手元にないときは、何を説明すれば判断できるかを職場に尋ねます。必要か確認する前に、一式の書類を集めて回る必要はありません。

短い用事のための休みを考えているなら、介護休暇の取り方も別に確認できます。介護休業と介護休暇は名称が似ていますが、同じ制度ではありません。対象の相談をする際も、どちらについて尋ねているかを明確にします。

職場には認定名より、支援の中身を伝える

介護休業の対象相談に向けて家族が準備するのは、親が何を一人で行い、何に手助けを必要としているかの記録です。私は、心配の大きさを強く訴えるより、実際の支援を短く書く方が、職場も確認すべき内容を拾いやすいと考えます。

書く項目は「必要な支援」「いつから続いているか」「誰が行っているか」です。見守りなのか、手を添えるのか、代わりに行うのかも分けます。分からないところは空欄で構いません。判断表に合わせて出来事を作ったり、大きく書いたりしないでください。

職場への相談文は、例えば「親は要介護2未満ですが、生活上の支援が必要です。認定区分以外の判断基準で確認するために、何を伝えればよいですか」で足ります。これは相談文の例であり、実際の家族の発言ではありません。

認定名だけで相談が止まった場合は、勤務先がどの基準を確認したのか尋ねます。説明が食い違うときは、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)への相談も検討してください。相談時のやり取りを残す方法は、介護休業をめぐる職場相談の記事でも扱っています。

運営する側から、休業日と利用開始日を分ける

大石浩之(磐田市/不動産業)として、私は富士ヶ丘サービス株式会社の代表取締役を務め、介護関連サービスを運営しています。利用していただくことに利害がある側です。当社との契約が、職場での介護休業の対象判断を確定させるわけではありません。

私はこう考えます。家族が仕事を休む日と、外部のサービスを使い始める日を、同じ予定欄に入れない方がよいです。先に休業期間を決める方が家族は動きやすいかもしれません。しかし、どこまで日程を固めてから職場へ話すべきか、私にも一律の答えはありません。だから私は、本人の支援内容、職場への相談日、事業所への確認日を別々に置く案を出します。これは利用者の実話ではなく、運営者としての意見です。

当社のサービス付き高齢者向け住宅「ふじがおか見付連理枝」は住まいです。ふじがおか見付デイサービスは通所介護、ふじがおか訪問介護センターは訪問介護です。住まいと介護サービスの契約は別で、必要な支援と利用条件はそれぞれ確認します。

今日することは、親に必要な手助けを一つ書き、職場の相談先へ連絡することです。休業を取るために入居を決める必要はありません。勤務先の対象判断と、親の暮らしをどう支えるかの相談を、互いに置き換えず進めてください。

よくあるご質問

個別の条件は、関係する窓口や専門職に確認してください。

要介護1なら必ず介護休業を取れますか。

要介護1という認定だけで、必ず取得できるとも取得できないとも決まりません。要介護2以上とは別に、判断表の項目と継続性から確認する経路があります。対象家族が2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態か、働く本人の雇用条件なども含めて職場へ相談してください。認定名に加え、実際に必要な支援の内容を伝えます。

別居の親や配偶者の親も対象ですか。

介護休業の対象家族には父母と配偶者の父母が含まれ、同居の有無は問わないと公的資料に示されています。ただし、家族関係だけで休業の取得が確定するものではありません。親の状態、支援が続く見込み、働く本人の条件を勤務先に確認してください。別居のため分からない生活状況は、本人の意向も聞きながら整理します。

会社から要介護2になるまで待つよう言われたら。

要介護2以上だけでなく、判断表の項目と状態の継続性による経路があることを示し、勤務先に確認を求めてください。どの基準で対象外としたのか、必要な情報は何かを尋ねます。説明が食い違う場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)への相談を検討できます。会社とのやり取りや親に必要な支援の記録も残してください。

著者・大石浩之(富士ヶ丘サービス代表取締役・宅地建物取引士)の顔写真

この記事を書いた人:大石浩之(磐田市/不動産業・宅地建物取引士)

富士ヶ丘サービス株式会社の代表取締役。住まい・通所・訪問の介護関連サービスを運営する、利害のある立場から書いています。実家じまい・相続の相談も一件ずつ受けています。プロフィール

参考にした公式情報

次の一次情報を2026年10月8日に確認しました。資料の公表日や更新日と、本記事の確認日を分けています。

当社への相談を希望する場合は、電話または相談フォームを選べます。入居や契約を決める前の相談でも構いません。

相談フォームへ 電話で相談:0538-33-7070(9:00~17:30)

制度・数値・案内は今後変わる場合があります。個別の機器は専門職やメーカー、体調は医療機関、休業の条件は勤務先や労働局へ確認してください。介護制度・利用可否・自己負担はご本人の条件で異なります。担当のケアマネジャー、または地域包括支援センターに確認を。

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