
Q. 親に手帳がなくても、障害者控除の認定書を申請できる?
A. 磐田市の障害者控除対象者認定書は、65歳以上で要支援・要介護認定があり、日常生活自立度が一定基準に該当する方が対象です。要介護認定だけでは決まりません。対象年を伝えて市に事前確認し、認定書の発行時期と勤務先の提出期限を別々に確認してください。
大石浩之(磐田市/不動産業)です。富士ヶ丘サービスの代表取締役として、介護事業も運営しています。親の介護の費用を考えるとき、税の書類は後回しにしたくなるものです。ただ、認定書を取る手続きと、控除を申告する手続きは別です。制度の適用や税額は個別条件で変わります。ここでは2026年10月10日に確認した公式情報から、磐田市で申請準備をする順番を整理します。
要介護認定だけでは認定書の対象は決まらない
磐田市の「障害者控除対象者認定書」は、障害者手帳の交付を受けていない方も対象になり得ます。市の案内では、認定基準日に65歳以上で要支援・要介護認定があることが条件です。加えて、主治医意見書・認定調査票の日常生活自立度が一定基準に該当する必要があります。
手帳がないから対象外とも、要介護認定があるから対象とも決められません。自立度の基準に合うかは、市の担当課が問い合わせ時や申請時に確認します。家族が病名や介護度から判定する仕組みではありません。
市の案内の更新日は2025年11月20日です。2026年に新しく始まった制度として紹介するものではありません。年末の準備では、親の介護度の通知だけを見て終わらず、認定書の対象確認を別の作業として残します。
認定基準日と勤務先の締切を分ける
磐田市が示す認定基準日は、所得税申告の対象年の12月31日です。年の途中で亡くなった方については死亡日が基準になります。2026年分の相談なら、その年を市に伝えたうえで、いつ申請し、いつ発行を受けられるかを尋ねます。
国税庁の「令和8年分年末調整のしかた」は、扶養控除等申告書から障害者控除などの該当者を確認する手順を示しています。市の認定書は、勤務先に提出する給与所得者の扶養控除等(異動)申告書そのものではありません。
私は、勤務先への提出期限を先に控え、市への確認事項と並べる方法を勧めます。10月に相談できることと、10月に2026年分の認定書を受け取れることは別です。必要な提出・提示の方法も給与担当者に確認し、発行日を家族の見込みだけで約束しないでください。
申請の入口と発行先は違う
磐田市は、本人や家族などによる電子申請と窓口申請を案内しています。窓口は高齢者支援課または各支所の市民生活課です。一方、発行を行うのは高齢者支援課のみです。電子申請と支所受付分は後日郵送となり、当日発行できない場合もあります。
案内されている持ち物は、申請者の本人確認書類と、控除対象となる方の被保険者証です。本人確認に使う書類の組合せは市の申請案内で確認します。親の書類だけをそろえて、申請する家族自身の確認書類を忘れないようにします。
被保険者証が見つからない場合は、介護保険証を紛失したときの確認も参考にしてください。私は、役所へ行く日を決める前に、発行対象と持ち物を一度の問い合わせで確認する段取りがよいと考えます。
良い仕組みでも、書類の役割は家族に見える形に
磐田市の認定書の良い点は、手帳の有無だけで税の控除への入口を閉じないことです。対象になるか電話で事前確認できる点も、家族が動く前の判断材料になります。私は、申請に出向く人と親が別に暮らす場合にも、準備の見通しを立てやすい案内だと受け止めます。
一方、私が説明する側に注文したいのは、似た名前の書類を用途ごとに分けることです。同じ市のページには「おむつ医療費控除確認書」も載っています。しかし、障害者控除とおむつ代の医療費控除は違う確認です。一方の書類で両方が済むと受け取らせない説明が必要です。
おむつ代については、磐田で初年度のおむつ代の医療費控除を確認する記事に分けました。領収書の束と認定書の申請書を同じ封筒に入れる場合も、何の控除に使う紙かをメモしておくと、問い合わせ先を選びやすくなります。
今日の確認は、対象年を添えた電話から
磐田市へ認定書の事前確認をするときは、「2026年分の障害者控除対象者認定書を考えています」と対象年と書類名を伝えます。次に、発行対象の確認方法、申請できる時期、受取方法を尋ねます。勤務先には提出期限と必要書類の扱いを別に聞きます。
私はこう考えます。家計を助ける手続きほど、控除の額より先に、誰がどの書類をいつ確認するかを決めたい。親の被保険者証を探す人、市に電話する人、勤務先に聞く人が決まれば、家族全員が同じ問い合わせを繰り返さずに済みます。手元の紙に担当と回答を残す。それを今日の成果にしてよいと思います。
ただ、私も年末までの状態がどう変わるかは分かりません。今の確認だけで年末の認定を断定せず、再確認が必要な時期も市に尋ねたいところです。介護相談の入口がまだない場合は、地域包括支援センターとケアマネジャーの違いを確認できます。
運営する側から、税の判断と介護契約を分ける
障害者控除の適用を決める相談と、介護サービスを選ぶ相談は分けて扱います。運営する側から言うと、認定書を取得できるかどうかを、自社の利用や入居の理由に結びつけるべきではありません。税務署や税理士に確認する事項を、介護事業者だけで回答し切ることもできません。
私が運営するサービス付き高齢者向け住宅「ふじがおか見付連理枝」は住まいです。ふじがおか見付デイサービスは通所、ふじがおか訪問介護センターは訪問です。住まいと介護サービスは契約が別です。自社に利害がある立場だからこそ、書類の準備を契約の話で先回りしないようにしたいと考えます。
よくあるご質問
この記事のテーマについて、利用や申請を決める前に確認したい疑問を整理します。
障害者手帳がなくても申請できますか。
障害者手帳がなくても対象になる場合があります。磐田市では、認定基準日に65歳以上で要支援・要介護認定があり、主治医意見書・認定調査票の日常生活自立度が一定基準に合うかを確認します。手帳の有無や介護度だけで家族が判断せず、対象年を伝え、市へ発行対象の事前確認をしてください。
10月に2026年分の認定書を受け取れますか。
10月に相談しただけで、2026年分をその場で受け取れるとは断定できません。市の認定基準日は原則として対象年の12月31日で、死亡された方は死亡日です。申請できる時期と発行時期を市に確認してください。勤務先の提出期限や必要書類の扱いは別に尋ね、間に合うかを家族の見込みだけで決めないでください。
認定書があれば子どもの税金が必ず減りますか。
認定書の取得だけで、子どもの税金が必ず減るとはいえません。誰が控除を申告するか、生計や所得などの個別条件を確認する必要があります。市の認定書の交付と税の適用は分けて考え、申告の扱いは勤務先の給与担当者、税務署や税理士へ相談してください。この記事では控除額や還付額を個別に判定していません。

この記事を書いた人:大石浩之(磐田市/不動産業・宅地建物取引士)
富士ヶ丘サービス株式会社の代表取締役。介護事業を運営し、不動産業では実家じまい・相続の相談も受けています。プロフィール
参考にした公式情報
以下の一次情報を2026年10月10日に確認しました。
自社サービスについては、電話または相談フォームから確認できます。相談だけでも構いません。
相談フォームを開く 電話で相談(0538-33-7070/9:00~17:30)
制度・数値・手続きは変更される場合があります。利用可否や自己負担は個別条件で変わります。税の適用は税務署や税理士へ、用具の適合は専門職へ、申請や指定は各担当窓口へご確認ください。介護の利用に関する個別の判断は、担当のケアマネジャー、または地域包括支援センターに確認を。