
親に会いたいけれど、冬は面会を諦めるしかありませんか。
冬だから一律に面会を諦める必要はありません。利用先に、現在の条件、条件を見直す時期、対面が難しい場合の代替方法を確認してください。面会できるかは本人の状態や感染状況、利用先の対応で変わります。症状がある場合は訪問前に連絡し、本人の希望も伝えます。
冬前の面会相談は、本人の希望から始める
介護施設への面会を考えるときは、会う人と本人の希望を先に整理します。私は大石浩之(磐田市/不動産業)です。富士ヶ丘サービスの代表取締役として介護事業を運営しています。サービスを提供する側だからこそ、施設の都合だけで話を終えたくありません。
私は、家族が訪問できる日だけで予定を固めないほうがよいと考えます。親は誰に会いたいのか、長く話すより短い会話がよいのか。返答を急がせず、本人が伝えやすい方法で聞いてみます。意思の確認については、認知症のある方の意思決定を支える考え方も参考になります。
制度の適用、サービスの利用可否、自己負担は個別条件で変わります。本記事は特定施設の面会規則や受入れを保証するものではありません。2026年10月18日に確認した国の手引と、私の実務上の提案を分けて説明します。
国の手引は、感染対策と面会の両方を扱う
厚生労働省の急性呼吸器感染症の手引は、感染を防ぐ対応だけでなく、過度な面会制限を避ける対応も示しています。面会は本人と家族の生活の質を保つ営みだと位置付けています。感染対策の資料に、会う機会を守る視点も書かれているのです。
同手引は、咳や発熱がある訪問者への対応を一律には定めていません。流行状況に加え、施設、訪問者、利用者の事情を踏まえるとしています。対面が適当でない場合には理由を説明し、オンライン面会などの具体的な代替方法を示すことが望ましいとしています。
私は、感染への備えと交流を同じ資料で扱っている点を評価します。家族が「会いたい」と相談する余地があるからです。そのうえで運営側に要るのは、抽象的な説明を、実際の連絡先と次の確認日に置き換えることだと考えます。「当面できません」の一言では、家族が次に動けません。
確認1:現在の面会条件を具体的に聞く
面会条件は、訪問を予定している利用先へ確認します。予約の要否、会える場所、人数や時間、当日の体調確認など、利用先が設けている条件を聞きます。本記事では全国共通の人数や時間を設定しません。
私なら、まず「本人が会いたいと言っています。現在の面会条件を教えてください」と尋ねます。次に、家族に咳や発熱があるときの連絡方法を聞きます。来所してから入口で相談するより、出発前に状況を伝えられる準備を勧めます。面会の判断と病気の診断は別です。体調の判断は医療機関等へ相談してください。
予防接種を受けたことだけで面会できるとは決めません。面会条件は利用先へ、接種の相談は医療機関へ分けて確かめます。磐田市の高齢者インフルエンザ予防接種の確認先は別記事に整理しています。接種の予定があることと、その日の体調も分けて伝えます。
確認2:条件の見直し時期と連絡担当を聞く
面会に制限があるときは、制限の理由と、次に相談できる時期を確かめます。国の手引は感染拡大状況などを踏まえた柔軟なルール変更を示しています。ただし、何日後に解除するという共通の期限は本記事の資料からは示せません。
私は「いつ必ず会えるか」だけを尋ねるより、「次はいつ、誰に確認すればよいか」を聞くほうが段取りを作りやすいと考えます。利用先から連絡が来るのか、家族からかけ直すのかも決めます。回答がまだ出ない場合は、未定である理由と再確認の方法をメモします。
連絡用のメモには、確認した日、窓口の担当、伝えた希望、返答、次の連絡日を残します。家族内の連絡役も一人決める提案です。窓口を一人にしても、本人の希望までその人だけで決める意味ではありません。きょうだいに伝える際は、事実と自分の受け取り方を分けます。
確認3:対面以外の方法を本人に合わせる
対面が難しい場合の代替方法は、本人が使えるかまで確認します。厚生労働省はオンライン面会を例示していますが、すべての施設で実施できるとは書いていません。端末の有無や支援体制は利用先への確認が必要です。
私なら、画面が見やすいか、声が聞き取れるか、職員の手助けが必要かを相談します。家族側に機器があるだけで、親が使えるとは限りません。電話、手紙、写真などの受渡しを相談する方法も考えられます。持込みや受取りの条件も、利用先に確認する提案です。
私は、画面越しの会話を対面と同じものとは考えていません。一方、会える日が決まらない間にも、声を届ける方法は探したい。どこまで職員の付き添いを頼めるかは、私も一律には線を引けません。だからこそ、できること、難しいこと、次に試すことを分けて説明したいのです。これは実在の利用者の体験談ではなく、運営者としての私の考えです。
住まい・通所・訪問の窓口を混同しない
サービス付き高齢者向け住宅への訪問と、デイサービス利用中の訪問、訪問介護の予定調整は別の話です。私が運営する「ふじがおか見付連理枝」は住まい、「ふじがおか見付デイサービス」は通所、「ふじがおか訪問介護センター」は訪問介護です。住まいと介護サービスは契約も別です。
家族が会いに行く場所の管理者と、介護サービスの担当者が同じとは限りません。私は、住宅の訪問条件をデイサービスにだけ尋ねたり、面会変更を訪問介護の予定変更だと思い込んだりしないよう、連絡内容を分けることを勧めます。自社でも、希望どおりの面会方法を必ず用意できるとは約束できません。
説明を受けても疑問が残る場合は、どの条件が分からないのかを書き出します。介護サービスの相談・苦情の伝え方も確認できます。今日の一歩は、親の希望を一つ聞き、利用先への質問をメモすること。運営する側から言うと、面会の相談を契約の勧誘につなげず、まず会うための材料を返すべきだと考えます。
よくあるご質問
ご家族からの確認を想定した質問に答えます。
冬は全国一律で面会禁止になりますか。
冬という理由だけで全国一律の面会禁止になるとは、今回確認した国の手引には書かれていません。感染状況や本人の状態、施設の対応で条件は変わります。訪問前に予約、場所、体調確認の条件を利用先へ尋ねてください。本人が会いたい相手や、家族が訪問できる日も伝えると、具体的な相談につながります。
オンライン面会は必ず利用できますか。
国の手引は対面が適当でない場合の代替方法としてオンライン面会を例示していますが、全施設での実施を保証していません。端末、通信環境、本人の見え方・聞こえ方、職員の支援が必要かを利用先に確認します。利用が難しいときは電話や手紙などを含め、本人に合う交流方法を相談してください。
制限がいつ終わるか分からないときは。
解除日が決まっていなければ、制限の理由、次に見直す時期、連絡先を確認します。利用先から知らせるのか、家族からかけ直すのかも決めておくと、確認が途切れにくくなります。回答を約束の日付に置き換えず、未定の部分は未定として記録し、本人の希望や事情の変化も次の相談で伝えてください。

この記事を書いた人:大石浩之(磐田市/不動産業・宅地建物取引士)
富士ヶ丘サービス株式会社の代表取締役。介護事業を運営し、不動産業では実家じまい・相続の相談も一件ずつ受けています。プロフィール
参考にした公式情報
以下の一次情報を2026年10月18日に確認しました。
制度や記載内容は変わることがあります。個別の判断は担当窓口や専門家へ確認してください。
相談は電話(0538-33-7070)または相談フォームから選べます。見学や契約を決めてからでなくても構いません。
担当のケアマネジャー、または地域包括支援センターに確認を。